はじめに ― よくある疑問から整理します
「フリマアプリで売っているだけだから、古物商許可って関係ないよね?」
そう思っていませんか?
実は、古物商許可は「許可が必要かどうかが分かりにくい制度」です。
許可が必要な人はどんな人なのか、何がポイントなのか…。そうしたところが曖昧なままだと、「自分で判断してしまって大丈夫かな…」という不安が残ってしまいます。
このコラムでは、中身の難しい条文や細かい書類の話は後回しにして、まず「自分ごと」 として考えられる入口をつくることを目的に整理します。
「自分はどこに当てはまりそう?」
そんな視点で読み進めてもらえたら嬉しいです。

古物商許可とは何か
古物商許可は、中古品を扱うための許可です。
具体的には、次のような行為が対象になります。
- 中古品を買い取って、販売すること
- 仕入れた中古品を販売し続けること
大切なのは、 「営利性」 と「継続性」 です。たまたま不要なものを一度だけ売るのとは違い、商品として仕入れて継続して売る行為は、実務上、古物営業と判断される可能性があります。
ちなみに、ネット販売やイベント出店、店舗を持たない出張買取であっても、対象になることがあります。
許可は「事業として行う中古品の売買そのもの」 に対して必要になるものだと考えるとよいでしょう。

どんな人が「必要になる」の?
次のようなケースでは、古物商許可が必要になる可能性があります。
中古品を仕入れて販売している人
業者やお店だけでなく、次のような形で中古品の売買を行っている場合には、実務上、古物営業と判断されることがあります。
- 不用品を仕入れて転売している
- 仕入先を問わず、売買を繰り返している
また、たとえば次のようなケースでは、注意が必要です。
- 同じ商品を継続的に仕入れて出品している
- 利益を目的として、同種の商品を繰り返し販売している。

ネット販売で定期的に売買している人
メルカリやヤフオク、ラクマなどのネット販売においても、次のような利用状況が見られる場合には、「ひとまず不用品を出しているだけ」とは言えない可能性があります。
- 商品を継続的に出品している
- 売買の頻度が高い
- 一部の商品に限らず、複数のカテゴリで販売している
頻度や目的は、実務上、判断のポイントとして見られる要素です。そのため、利用状況が単発なのか、継続的なものなのかを一度整理しておくことが大切になります。

催事・イベント・出張買取をする人
フリーマーケット、催事販売、地域のイベントで中古品を扱ったり、出張して買取をする人も当てはまります。
「店舗があるかないか」は関係ありません。回数や目的によっては、古物商許可が必要だと判断される場合があります。

法人としてリユース事業を行っている人
法人としてリユース・買取販売事業を行っている場合、事業の性質上、古物商許可が関係してくることが一般的です。
もし、現在、許可を取得せずに事業を行っている場合には、一度、許可の要否を確認しておくと安心です。

こう考えると不要に見えるケース
一方で、次のような場合は、許可が不要とされる可能性が比較的高いです。
- 自分の不用品を1回だけ売る
- 引っ越しや整理で出た物を処分する
- 明確に利益目的や継続性がない
こうした行為は、そもそも「事業としての古物営業」 と判断されないことが多いです。
ただし、実務では「継続性」 をどう見極めるかが重要になります。
単発だと思っていた取引でも、回数や内容によっては古物営業と判断されることがあるので、自己判断せず専門家に相談した方が安心です。

まとめ — 不安を安心に変える視点
古物商許可は、「事業として古物を売買する人」に基本的に必要です。
ただ、ネット販売や出張買取など日常の場面でも、実務上は許可の要否が曖昧になりやすい領域でもあります。
「これは必要かな?」「自分の場合はどこに当てはまる?」という視点で一度整理してみることが、安心につながります。


