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古物商許可って何?どんな人が必要?

2026 1/05
古物商許可 古物営業許可 買取専門店 古物営業法 リユース事業 中古品販売 ネット販売 催事販売 フリマアプリ
2026年1月5日
目次

はじめに ― よくある疑問から整理します

 「フリマアプリで売っているだけだから、古物商許可って関係ないよね?」

 そう思っていませんか?

 実は、古物商許可は「許可が必要かどうかが分かりにくい制度」です。

 許可が必要な人はどんな人なのか、何がポイントなのか…。そうしたところが曖昧なままだと、「自分で判断してしまって大丈夫かな…」という不安が残ってしまいます。

 このコラムでは、中身の難しい条文や細かい書類の話は後回しにして、まず「自分ごと」 として考えられる入口をつくることを目的に整理します。

 「自分はどこに当てはまりそう?」

 そんな視点で読み進めてもらえたら嬉しいです。

古物商許可とは何か

 古物商許可は、中古品を扱うための許可です。

 具体的には、次のような行為が対象になります。

  • 中古品を買い取って、販売すること
  • 仕入れた中古品を販売し続けること

 大切なのは、 「営利性」 と「継続性」 です。たまたま不要なものを一度だけ売るのとは違い、商品として仕入れて継続して売る行為は、実務上、古物営業と判断される可能性があります。

 ちなみに、ネット販売やイベント出店、店舗を持たない出張買取であっても、対象になることがあります。

 許可は「事業として行う中古品の売買そのもの」 に対して必要になるものだと考えるとよいでしょう。

どんな人が「必要になる」の?

 次のようなケースでは、古物商許可が必要になる可能性があります。

中古品を仕入れて販売している人

 業者やお店だけでなく、次のような形で中古品の売買を行っている場合には、実務上、古物営業と判断されることがあります。

  • 不用品を仕入れて転売している
  • 仕入先を問わず、売買を繰り返している

 また、たとえば次のようなケースでは、注意が必要です。

  • 同じ商品を継続的に仕入れて出品している
  • 利益を目的として、同種の商品を繰り返し販売している。

ネット販売で定期的に売買している人

 メルカリやヤフオク、ラクマなどのネット販売においても、次のような利用状況が見られる場合には、「ひとまず不用品を出しているだけ」とは言えない可能性があります。

  • 商品を継続的に出品している
  • 売買の頻度が高い
  • 一部の商品に限らず、複数のカテゴリで販売している

 頻度や目的は、実務上、判断のポイントとして見られる要素です。そのため、利用状況が単発なのか、継続的なものなのかを一度整理しておくことが大切になります。

催事・イベント・出張買取をする人

 フリーマーケット、催事販売、地域のイベントで中古品を扱ったり、出張して買取をする人も当てはまります。

 「店舗があるかないか」は関係ありません。回数や目的によっては、古物商許可が必要だと判断される場合があります。

法人としてリユース事業を行っている人

 法人としてリユース・買取販売事業を行っている場合、事業の性質上、古物商許可が関係してくることが一般的です。

 もし、現在、許可を取得せずに事業を行っている場合には、一度、許可の要否を確認しておくと安心です。

こう考えると不要に見えるケース

 一方で、次のような場合は、許可が不要とされる可能性が比較的高いです。

  • 自分の不用品を1回だけ売る
  • 引っ越しや整理で出た物を処分する
  • 明確に利益目的や継続性がない

 こうした行為は、そもそも「事業としての古物営業」 と判断されないことが多いです。

 ただし、実務では「継続性」 をどう見極めるかが重要になります。

 単発だと思っていた取引でも、回数や内容によっては古物営業と判断されることがあるので、自己判断せず専門家に相談した方が安心です。

まとめ — 不安を安心に変える視点

 古物商許可は、「事業として古物を売買する人」に基本的に必要です。

 ただ、ネット販売や出張買取など日常の場面でも、実務上は許可の要否が曖昧になりやすい領域でもあります。

 「これは必要かな?」「自分の場合はどこに当てはまる?」という視点で一度整理してみることが、安心につながります。

 

古物商許可 古物営業許可 買取専門店 古物営業法 リユース事業 中古品販売 ネット販売 催事販売 フリマアプリ
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この記事を書いた人

還暦開業行政書士のアバター 還暦開業行政書士

還暦で開業した元・国家公務員の行政書士です。川崎に事務所。たまプラーザの住人。

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