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建設業許可が必要になる「500万円ルール」とは ― 制度の入口となる考え方

2026 3/09
建設業許可
建設業許可 建設業法 建設業許可申請 軽微な建設工事 請負金額500万円 個人事業主 建設業許可 一人親方 建設業許可 建設業 開業
2026年3月9日
目次

はじめに

 建設業許可について調べていると、「500万円」という金額を目にすることがあります。

 「500万円を超える工事には許可が必要」と説明されることもあり、この数字が制度の基準のように受け止められる場面もあります。  

 そのため、次のような疑問を持つこともあるのではないでしょうか。

  • 500万円を超えなければ許可はいらないのか
  • 材料費はどのように扱われるのか
  • 工事を分けた場合はどうなるのか  

 建設業法では、請負金額が500万円未満の工事は「軽微な建設工事」とされ、原則として建設業許可は不要とされています。

 建設業許可の制度を理解するうえでは、この「500万円」という金額は、制度の入口として触れることの多い基準です。今回は、この金額がどのような位置づけにあるのか、基本的な考え方を整理してみたいと思います。

建設業許可が関係してくる工事の規模

 建設業法では、一定の規模以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要とされています。

 その基準として示されているのが、いわゆる「500万円」という金額です。一般的には、次のように整理されています。

  • 1件の工事の請負代金が500万円以上となる場合

 この請負代金には、工事の施工に必要となる材料費や労務費なども含めた、工事全体の金額が含まれると考えられています。

「500万円未満」という整理だけでは見えにくいこと

 もっとも、この基準は単純に「500万円未満であれば自由にできる」という意味で理解されているわけではありません。

 工事の契約や内容によっては、金額の見え方が変わることがあります。

 たとえば、次のような場合です。

  • 一つの工事を複数の契約に分けている場合
  • 材料費を含めた総額で見ると金額が変わる場合
  • 工事の内容として一体性がある場合

 このようなケースでは、契約書の表現だけではなく、工事の実態がどのようになっているのかという点も見られることがあります。

 そのため、「500万円」という数字は制度の基準ではありますが、それだけで全てを判断できるとは限らない、という側面もあります。

小規模な工事でも関係してくる制度

 建設業許可という制度は、大規模な建設会社を対象としたもののように感じられることもあります。

 しかし、実際には、次のような事業形態の中でも関係してくることがあります。

  • 個人事業主として工事を請け負っている場合
  • 小規模な事業として建設業を営んでいる場合
  • 事業の拡大に伴って工事の規模が大きくなってきた場合

 工事の規模や内容によっては、これまで許可を意識していなかった場合でも、制度との関係を一度整理しておくことが必要になる場面もあります。

まとめ

 建設業許可の制度を考えるとき、「500万円」という金額は、最初に触れることの多い基準です。

 ただし、この数字だけで判断できるわけではなく、工事の内容や契約の形なども含めて整理していく必要があります。

 建設業許可の制度には、ほかにもいくつかの要件があります。まずは、この「500万円」という基準がどのような位置づけにあるのかを押さえておくことが、制度を理解する入口になると言えるでしょう。

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この記事を書いた人

還暦開業行政書士のアバター 還暦開業行政書士

還暦で開業した元・国家公務員の行政書士です。川崎に事務所。たまプラーザの住人。

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