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古物商許可が不要と考えられるケース― 不用品を売るだけでも許可は必要?

2026 3/09
古物商許可
古物商許可 古物営業許可 買取専門店 古物営業法 リユース事業 中古品販売 ネット販売 催事販売 フリマアプリ
2026年3月9日
目次

はじめに ― 「不要と言われる場面」をどう考えるか

 古物商許可について調べていると、「不用品を売るだけなら許可はいらない」という説明を見かけることがあります。

 フリマアプリやネット販売が身近になった現在では、自宅にある物を売る機会も珍しいものではありません。そのため、「どこからが古物営業になるのか」「自分の場合は許可が必要なのか」と迷われる方も少なくないように思います。

 これまでのコラムでは、ネット販売や出張買取、法人としてリユース事業を行う場合など、古物商許可が関係してくる場面について整理してきました。

 今回はその反対に、古物商許可が不要と考えられるケースについて、どのように理解すればよいのか、その基本的な考え方をまとめてみます。

自分の不用品を売る場合

 一般的に、自分で使用していた物や生活の中で不要になった物を売る場合には、古物営業には当たらないと考えられています。

 例えば、次のような場面です。

  • 引っ越しや整理で不要になった家具や家電を売る場合
  • 使わなくなったカメラや趣味の道具を売る場合
  • 着なくなった衣類をフリマアプリなどで売る場合

 これらは、生活の中で生じた不要品を処分する行為として整理されることが多く、通常は古物営業として扱われるものではありません。

生活の整理としての売却

 不用品の売却は、一つ一つの物を処分する場合に限りません。

 例えば、長年集めていた物を整理する場合や、引っ越しを機にまとめて売却する場合などもあります。

 このような場合でも、生活の整理として行われている売却であれば、直ちに古物営業と整理されるわけではありません。

 売却する物の数が多いという理由だけで、すぐに事業としての売買と判断されるとは限らないからです。

判断に迷いやすい場面

 一方で、実際には判断に迷う場面も少なくありません。

 例えば、次のようなケースです。

  • 昔集めていたコレクションをまとめて売る場合
  • 家族の遺品を整理して売却する場合
  • 人から譲り受けた物を売る場合
  • 未使用に近い物を売る場合

 これらのケースでは、事情によって整理の仕方が変わることもあります。

 不用品の処分として理解できる場合もあれば、取引の内容や頻度によっては、古物営業との関係を検討する必要が出てくることもあります。

判断の手がかりになる視点

 実務では、次のような点が判断の手がかりになります。

  • 売買が継続的に行われているか
  • 販売のために物を仕入れているか
  • 利益を得ることを目的とした取引になっているか

 これらは、形式的な説明だけで決まるものではなく、実際の取引の内容や目的を踏まえて整理されます。

 単に物を売るという行為だけで判断されるわけではなく、その背景にある取引の性格が見られる点が特徴です。

まとめ ― 境界を意識して考える

 不用品を売る行為のすべてに、古物商許可が必要になるわけではありません。

 生活の中で不要になった物を処分する場面では、古物営業として扱われないことが一般的です。

 一方で、売買の形や頻度によっては、古物営業との関係を検討する必要が出てくることもあります。

 そのため、「必要か不要か」を一律に考えるのではなく、取引の内容や位置づけを一度整理してみることが大切です。

 境界が分かりにくい場面では、全体像を確認しておくことで、思わぬ行き違いを防ぐことにもつながります。

古物商許可
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この記事を書いた人

還暦開業行政書士のアバター 還暦開業行政書士

還暦で開業した元・国家公務員の行政書士です。川崎に事務所。たまプラーザの住人。

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