はじめに ― よくある疑問から整理します
法人として事業を行う中で、リユースや買取販売を新たに検討するケースもあります。既存事業に付随して中古品を扱うことになったり、新たな事業としてリユース事業を立ち上げたりと、その形はさまざまです。
一方で、事業の規模や開始時期を理由に、「小規模だから大丈夫ではないか」「まず始めてから考えればよいのではないか」と受け止められてしまう場面もあります。
これまでのコラムでは、ネット販売や出張買取・催事販売について、古物商許可との関係を整理してきました。今回は、法人としてリユース事業を行う場合に、古物商許可との関係をどのように考えるのか、その前提となる考え方をまとめてみます。

法人の場合、なぜ「原則として」古物商許可が関係するのか
法人がリユース事業を行う場合、実務上は古物商許可が関係してくることが一般的です。これは、法人という形態そのものが、事業としての継続性や営利性を前提としているためです。
個人の場合には、不用品の処分や生活の延長としての売却と整理される場面もありますが、法人ではそのような整理は成り立ちにくくなります。
中古品を買い取り、販売するという行為が事業として位置づけられる以上、古物営業として整理されることが多くなります。
「必ず許可が必要」と言い切れるわけではありませんが、法人の場合は、古物商許可が関係する前提で考える方が自然だと言えるでしょう。

それでも「一律には考えられない」ケースがある
もっとも、法人であれば常に同じ整理になるとは限りません。
たとえば、次のようなケースでは、実務上、事業の内容や位置づけを踏まえた検討が必要になることがあります。
- 本業は別にあり、付随的に中古品を扱う場合
- テスト的、限定的にリユース事業を検討している段階
- 買取ではなく、委託や仲介に近い形で関与する場合
このようなケースでは、どの範囲まで古物商許可が関係してくるのか、一度立ち止まって確認しておくことが大切です。
「法人だから一律に同じ」と考えるのではなく、事業としてどのように位置づけられているかを見ていくことが重要です。

法人で見られるポイント ― 判断の視点
法人がリユース事業を行う場合、実実務上は、次のような点が判断の手がかりになります。
- 事業内容として中古品の売買が位置づけられているか
- 継続的な売買を予定しているか
- 買取や転売を前提とした取引か
これらは、書類の形式や表現だけで決まるものではなく、実際の事業の中身が見られます。
「どのような形で事業を行っているのか」という実態に即して整理される点が、法人の場合の特徴です。

まとめ ― 原則から考えるという視点
法人としてリユース事業を行う場合は、「古物商許可が不要かどうか」から考えるよりも、「関係する前提で考えておく」という捉え方の方が安心です。
その上で、事業の内容や関与の仕方によって、どのような扱いになるのかを確認していくことになります。
事情によって考え方が変わる場面もあるため、早い段階で全体像を見渡しておくことが、後々の不安を減らすことにもつながります。


