法定後見については、本人の状況に応じて3つの類型が用意されています。これは、判断能力が不十分といっても、その程度は様々であることから、それに応じた柔軟かつ弾力的な制度運用が図られるようにするためです。
3つの類型とは、判断能力の低下の度合いが大きい順に、成年後見、保佐及び補助です。
成年後見は、判断能力が欠けているのは通常である方を支援する類型です。例えば、次のような状態です。
- 日常の買い物が一人では難しい
- 家族の名前が分からない
保佐は、判断能力が著しく不十分な方を支援する類型です。例えば、次のような状態です。
- 日常の買い物程度は普通にできる
- 不動産の売買や高額なお金の貸し借りは難しい
補助は、判断能力が不十分な方を支援する類型です。例えば、次のような状態です。
- 置き忘れ、しまい忘れが目立つ
- 同じことを何度も言ったり、聞いたりする
この本人を支援する者として、家庭裁判所が選任するのが、3類型にそれぞれ対応して成年後見人、保佐人及び補助人です。成年後見人、保佐人及び補助人には、法律(民法)で次のような権限が認められています。
成年後見人
- 本人に代わって、いろいろな契約を結んだり、財産を管理する【代理権】
- 本人に不利益となる契約や財産の処分などが行われた場合には、それを取り消す【取消権】
保佐人
- 金銭の貸借や、不動産の売買など一定の重要な法律行為(民法に規定)について、同意や、取り消しをする【同意権・取消権】
- 本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人の意思を尊重しながら本人に代わって契約を結ぶ
補助人
- 本人の意向に沿って、重要な法律行為の一部について、同意や、取り消しをする【同意権・取消権】
- 本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人の意思を尊重しながら本人に代わって契約を結ぶ