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行政書士事務所名入りの銀行口座開設

2024 1/09
事務所開業
事務所名入り銀行口座
2024年1月9日2024年1月10日

 今日は、屋号付きの銀行口座の開設に、事務所近くの銀行に行きました。屋号とは、もちろん事務所の名称です。

 行政書士事務所名入りの銀行口座開設は、本当なら開業後のもう少し早い時期にやっておくべきだったのですが、何となく後回しにしたり、いざ銀行への訪問予約をしようとすると昨年末は空きがなかったりしたことなどから、今日になってしまいました。

 業務で使用する銀行口座を、個人的に使っているものと区別する必要があるということがよく言われています。

 それは、業務とプライベートを分けないと、しっかりとした出入金の管理がむずかしくなるからということだと思います。

 また、その際に言われていることが、業務用の口座は、屋号付きにするべきだということです。

 なぜなら、個人名義の口座よりも、お客様からの信用が得られやすいからと言われています。

 確かに、お客様の立場になれば、個人の口座に支払うよりも、事務所に支払う方が安心できるということなんでしょうね。

 個人事業主の屋号付きの「事務所名+個人名」の口座なら比較的簡単に作ることができるようです。

 もっとも、来店が必須だったり、関係書類の提出が必要になったり、通常の口座開設よりも、ひと手間を要するのは事実です(その内容は各銀行によって異なるようですが。)

 私は、諸情報を参考に考えた結果、三井住友銀行に開設することにしました。

 先月、三井住友銀行にオンライン予約で、訪問する日時と用件(屋号付きの口座を開設したい旨)を伝えると、数日後に電話がかかってきました。

 その時に言われたのが、必要な書類として、本人確認書類、個人事業の開業届出書に加えて、「事業をやっていることが分かるもの」を持ってきてほしいということです。

 さらに、急ぎであるのなら、予約日の前に書類だけ届けてもらえれば、その書類で十分かどうか事前に検討しておく、と言われました。そして、不足があるなら予約日までに連絡する、と。

 ポイントは、この「事業をやっていることが分かるもの」だと思いますが、取引実績があれば、それを示す書類で良いのでしょう。

 ただ、残念ながらまだ取引実績がないので、銀行にその旨伝えると、それでは所属している組織による証明のようなものがあれば、とのことでした。

 そこで、私は、事前審査用の書類として、行政書士証票と県行政書士会の会員証の写しを提出したところ、結果はOKでした。

 公的な団体から、個人事業を営む者であることが証明されたこと、事務所の名称・住所も確認できたこと、ということだと思います。

 同期の行政書士の先生は、ある銀行では、業務の実態を確認できるものが必要ということで、事務所のホームページを提示したということでしたので、このあたりの確認方法は、銀行によってそれぞれということなのでしょう。

 ということで、事前に書類を提出していおいたこともあってか、今日、開設することができました。所要時間は、30分くらいでした。

 

事務所開業
事務所名入り銀行口座
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還暦開業行政書士のアバター 還暦開業行政書士

還暦で開業した元・国家公務員の行政書士です。川崎に事務所。たまプラーザの住人。

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