行政手続法は、行政が一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定めています。
行政手続法の目的は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって、国民の権利利益の保護に資することです。
行政手続法では、次の手続について規定されています。
- 申請に対する処分
- 不利益処分
- 行政指導
- 届出
- 意見公募手続
申請に対する処分
申請に対する処分とは、法令に基づいて行政庁の許認可などを求める行為に対して、行政庁がする諾否(YES/NO)の応答のことをいいます。例えば、建設工事の許可の申請に対して許可する、又はしないという処分があります。
不利益処分
不利益処分とは、行政庁が法令に基づいて特定の者に対して直接何らかの義務を負わせたり、その権利を制限する処分をいいます。例えば、一定期間の営業停止を命じる処分や、運転免許の取消し処分があります。
行政指導
行政指導とは、行政機関が、特定の者に対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)をいいます。例えば、事実に基づかない報道をした放送局に対し再発防止の取組を要請することがあります。
届出
届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為で、法令により直接にその通知が義務付けられているものをいいます。例えば、営業開始の届出書を役所に提出することがあります。
意見公募手続
意見公募手続とは、政令・省令、審査基準、処分基準、行政指導指針などを定める際に、案を公示し、広く一般からの意見を公募する手続です。通称「パブリックコメント」と呼ばれます。