法定後見制度については、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。ここでいう判断能力とは、簡単に言うと、物事の良し悪しや損得などが分かる能力のことです。
- 判断能力が欠けているのが通常の状態の方(※1) ⇒後見
- 判断能力が著しく不十分な方(※2) ⇒保佐
- 判断能力が不十分な方(※3) ⇒補助
民法における規定振りは、次のとおりとなっています。
- (※1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
- (※2)精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
- (※3)精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
また、「支援する人の呼び名」及び「支援を受ける人の呼び名」は、類型に応じて次のとおりです。
- 成年後見人 ⇒成年被後見人
- 保佐人 ⇒被保佐人
- 補助人 ⇒被補助人
制度を利用するには、支援を受けるご本人、そのご親族などが、支援を受ける方のお住いの地域を担当する家庭裁判所へ必要書類と収入印紙・郵便切手を提出します。この手続を「成年後見・保佐・補助開始の申立て」と言います。
その後、家庭裁判所に審理が行われ、ご本人の判断能力に応じて成年後見人・保佐人・補助人が選任され、告知されることとなります。