私は、成年後見活動に取り組む行政書士の全国組織である公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター(コスモス)(HP↗)に、5月1日付けで入会することができました。
そして、現在は、コスモス会員として正式に活動するために、所定の時間の研修(義務研修)を受講して考査測定に臨むというプロセスに取り組んでいます。
では、この成年後見制度とは何かというと、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援する仕組みのことです。
つまり、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、例えば、
- 不動産や預貯金などの財産の管理
- 身のまわりの世話のための介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結
- 遺産分割の協議
などをする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうといったおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。具体的には、家庭裁判所の監督の下、成年後見人などの支援者が本人に代わって財産の管理や、契約の締結などを行います。
成年後見制度は、大きく、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度に分けられます。ざっくり言えば、次のようになります。
- 判断能力が既に不十分な状態にある方が利用するのが法定後見制度
- まだ判断能力が十分な状態の方が利用するのが任意後見制度
なお、法律(民法)による法定後見制度と、契約による任意後見制度という整理もできると思います。
成年後見制度は、平成11年12月の民法などの改正により、それまでの禁治産及び準禁治産の制度が廃止され、平成12年4月より施行されました。