当事務所では、事業者様の課題解決をサポートし、次のような書類や手続面でお手伝いして、皆様の課題解決のお力になります。また、個人のお客様の書類作成もお任せください。
契約書などの作成
土地、建物等の賃貸借、金銭の消費貸借等を行う場合には、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、そのような契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
行政書士は契約締結を代理した上で、このような書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。
交通事故に関する相談や手続
行政書士は、当事者(加害者又は被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関する事実調査報告書作成等の手続を行います。
また、被害者に代わって、自賠責被害者請求等の手続を行います。さらに後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続を行います。そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合には「示談書」を代理作成します。
内容証明郵便の作成
内容証明とは、いつ誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するものであり、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段となっています。
行政書士は依頼者の意思に基づいて、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面に取りまとめ、内容証明郵便として作成します。
※交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるものを除きます。
公正証書の手続
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実について作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた公正証書は、執行力を持ちますので、将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
債権、債務に関する手続
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者又は債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います(※)。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※裁判所に提出するための書類及び弁護士法に関わるものは除きます。
ビジネスサポートに関する手続の料金表
サービス | 報酬(税込) |
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契約書作成 | 33,000円 |
内容証明郵便作成 | 22,000円 |
公正証書作成支援 | 33,000円 |
契約書リーガルチェック | 11,000円 |